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中部奨学会 願書重要事項確認(必須)

ご応募の前に「出願の入力上の注意事項」「よくある質問」をご一読ください。
以下の公益財団法人中部奨学会奨学規程を確認してください

公益財団法人中部奨学会奨学規程

(奨学生の資格)
第1条
本会が学資を支給又は貸与する学徒は、高等学校以上に在学し、品行方正、身体強健で次ぎの条件を有する者でなければならない。
(1)学資を支給する学徒は、学術成績抜群なる者及び別に定める資格を有する短期大学、大学および大学院に在学する学生とする。
(2) 学資を貸与する学徒は、学術優秀にして学資の支弁が困難と認められる高等学校以上に在学する学生とする。
2.本会から学資の支給又は貸与を受ける学生をそれぞれ奨学支給生又は貸与生(以上を奨学生と総称する)といい、支給又は貸与する学資をそれぞれ奨学支給金又は貸与金(以上を奨学金と総称する)という。

(奨学金の額)
第2条
奨学金の額は次の区別により定めるものとし、本人の希望、家庭の事情などを参酌して決定する。
(1)高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生
(2)大学、短期大学又はこれと同程度の学校の奨学生
(3)大学院又はこれと同程度の学校の奨学生
奨学金金額については、下記の通りとする。

高等学校奨学生         月額 20,000円(貸与)
大学・短期大学奨学生      月額 35,000円(支給・貸与)
大学院(博士前期課程)奨学生  月額 60,000円(支給・貸与)
大学院(博士後期課程)奨学生  月額 60,000円(支給)

(支給又は貸与の期間)
第3条
奨学金を支給又は貸与する期間は、高等学校、短期大学、大学、および大学院(博士前期・博士後期)の正規の就学期間とする。

(申請手続)
第4条
奨学生志望者は在学学校長の推薦を受け、所定の次の書類を提出して申請しなければならない。
(1)奨学生願書
(2)奨学生推薦調書
2.奨学生願書には、連帯保証人が連署しなければならない。連帯保証人は、原則として本人の父母、成年者たる兄姉又はこれに代る者とする。

(奨学生の決定)
第5条
奨学生は奨学生選考委員会の選考を経て理事会で決定する。

(学業成績の届出)
第6条
奨学生は、在学学校長を経て毎学年末学業成績表を提出しなければならない。

(在学中の異動届出)
第7条
奨学生は、次の場合には連帯保証人と連署して、在学学校長を経て直ちに届出なければならない。但し、本人が疾病その他事故のため届出ることができないときは連帯保証人から届出なければならない。
(1)休学、復学、転学又は退学したとき
(2)本人、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき

(奨学金の交付)
第8条
奨学金は、毎月奨学生に交付する。但し、特別の事情あるときは更に数月分を併せ交付することがある。
第9条
特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することがある。
2.奨学生は、何時でも在学学校長を経て奨学金の減額又は辞退を申し出ることが出来る。

(奨学金の休止)
第10条
奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止する。

(奨学金の復活)
第11条
前条の規程により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

(支給又は貸与期間の短縮)
第12条
奨学生の学業成績の状況により、奨学金の支給又は貸与期間を短縮することができる。

(奨学金の停止又は廃止)
第13条
奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金を停止又は廃止する。
(1)傷痍、疾病などのために生業の見込みがないとき
(2)学業成績又は操行が不良となったとき
(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
(4)休学、転学が適当でないとき
(5)その他奨学生として適当でないとき

(奨学貸与金の返還)
第14条
奨学貸与金は卒業の月の1年後から15年の期間にその全額を月賦、半年賦、又は年賦で返還しなければならない。
第15条 奨学貸与生が次の各号の一に該当したときは、その月の1年後から前条に準じて奨学貸与金を返還しなければならない。
(1)退学
(2)奨学貸与金の辞退
(3)奨学貸与金の廃止
2.奨学貸与生が死亡したとき、その他特別の事情あるときは、別段の返還方法を指示する。

(借用証書)
第16条 奨学貸与生が卒業し又は前条の各号の一に該当したときは、連帯保証人と連署して、在学学校長を経て、所定の借用証書を提出しなければならない。但し、連帯保証人は独立の生計を営む者でなければならない。

(卒業後の異動届)
第17条
奨学貸与生であった者は、奨学貸与金返還完了前に本人、連帯保証人の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動があったときは直ちに届出なければならない。但し、本人が疾病などのため届出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届出なければならない。

(返還猶予)
第18条
奨学貸与生であった者が、疾病その他正当な事由のために奨学貸与金の返還が困難になった場合は、その事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
第19条
奨学金の返還猶予の願出があったときは、実状に応じ理事長が返還の猶予期間を指示する。

(延滞利息)
第20条 正当と認められる事由がなくて奨学貸与金の返還を遅延したときは、延滞利息を徴収する。

(死亡の届出)
第21条 奨学貸与生が死亡したときは、連帯保証人は死亡診断書、及び奨学金借用証書を添え在学学校長を経て、直ちに届出なければならない。
2.奨学貸与生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は戸籍抄本を添えて、直ちに届出なければならない。

(返還免除)
第22条 奨学貸与生又は貸与生であった者が奨学金返還完了前に死亡し、又は不具もしくは身体の機能に著しい傷害を生じて労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったとき、その他特に必要があるときはその全部又は一部の返還を免除することがある。

(返還免除の願出)
第23条 奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し奨学金返還免除願を提出しなければならない。
(1)死亡によるときは戸籍抄本、不具廃疾によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書
(2)返還不能の事実を証する書類

(返還免除願出の期限)
第24条
奨学金返還免除願は、返還不能の事由が生じたときから1年以内に提出しなければならない。但し、特別の事情があったと認められるときは、更に1年以内その期限を延長することができる。

(返還免除の決定)
第25条 奨学金返還免除の願出があったときは、理事会において審査決定し、その結果を本人、相続人、又は連帯保証人に通知する。
2.貸与奨学生のうち品行方正、学術優秀顕著と認める者に対し返還金の2分の1まで減額することができる。

(実施細目)
第26条
この規程の実施に関して必要なる事項は理事会において決定する。

附 則
1.この規程は、平成12年4月1日から実施する。
2.この規程の一部改正は、平成17年4月1日から実施する。
3.この規程の一部改正は、平成24年4月1日から実施する。
4.この規程の一部改正は、平成29年4月1日から実施する。
5.この規程の一部改正は、令和2年4月1日から実施する。

公益財団法人中部奨学会理事⾧殿

貴会の奨学生として奨学金の支給または貸与を受けられることになった場合は、公益財団法人中部奨学会奨学規程を守り、奨学生としての責務を果たすことに同意します。

なお、貸与生として採用された場合、貸与終了後は貴会の規程に従い、奨学金の返還義務を誠実に履行することに同意します。

・公益財団法人中部奨学会奨学規程をPDFで読む


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